不動産問題

賃貸不動産のオーナーの皆様へ

(賃貸不動産の法律問題)

マンション・アパートなどの住宅、店舗、事務所、工場、倉庫などの土地や建物の賃貸借契約にまつわるトラブルについての情報です。

賃貸不動産のオーナーの皆様、不動産管理会社の皆様、こんなことは、ありませんか?

交渉事を任せて治療に専念できます

マンションを賃貸しているが、何ヶ月も家賃を滞納していて困っている。滞納賃料を支払ってもらいたい。また、明渡しも求めたい。⇒こちらをご覧下さい(家賃回収明渡し)
借主が、部屋の中に家財道具を残して、何ヶ月も行方不明となり連絡がとれずに困っている。
敷引き特約、更新料問題について、賃借人とトラブルになって困っている、将来トラブルになるかもしれず心配している。
賃借人の連帯保証人に、賃借人にかわって明渡しをお願いしたい。
マンションを賃貸するとき、どういうことに気をつけたら良いのか知りたい。
このような場合は、滞納家賃回収、明渡し請求等の賃貸不動産問題を多数扱う藤本法律事務所までご相談ください。
また、賃貸不動産を経営する場合、法律問題・トラブルは避けられません。そこで、すぐに弁護士に相談できる体制を整えておくことをお勧めします。顧問弁護士の制度を、是非、ご活用ください。

【家賃を長期間滞納されてお困りの場合の解決手順】

  • 弁護士から、賃貸人に文書を送付します。
  • 連帯保証人(または保証人)にも文書を送付します。
  • なお、賃貸人や連帯保証人(または保証人)の資力等の調査を先行させる場合もあります。
  • 送付する文書の内容や方法などは、滞納の状況や従前の賃借人の対応などによって決定します。

 例えば

①滞納家賃の支払いを求めます。

②賃貸借契約を解除して明け渡しを求める方向か?  賃貸借契約を維持する方向か?

 (解除・明け渡し請求は、警告にとどまるのか?)

③内容証明郵便を利用するのかどうか?

④連絡先を弁護士とするのか? 従来どおりとするのか(オーナー様など)?

※ 連帯保証人(保証人)には、賃貸借契約の解除を通知したり、明け渡しを求めたりすることはできません。 しかし、現状を知らせることにより、このままでは連帯保証人(保証人)の責任が増すばかりということで、賃借人を説得してくれるなど、事実上、解決の方向に向かうこともあります。

◆  賃貸借契約を維持する場合

  • 滞納の解消への具体的計画の提示を求め、支払いの約束をしてもらう。
  • 滞納賃料の支払い約束と、賃貸借契約自体について、公正証書を作成する。
    (裁判なしで、滞納賃料回収のための差押が可能となります。)
  • 差押のための情報 (給料差押=勤務先情報、売掛金差押=取引先情報、預金差押=取引銀行など)を、明示してもらう。

※ 但し、公正証書を作成しても、明け渡しの強制執行はできません。後日に、賃貸借契約を解除して明渡を求める場合は、裁判をする必要があります。

  • 賃借人に連帯保証人(保証人)がある場合には、連帯保証人(保証人)とも滞納賃料の支払い約束をしたうえで、公正証書を作成する。

▽ 滞納期間が短い場合には、裁判で解除・明け渡しが認められる可能性が小さいので、こちらを選択します(契約書では、2ヶ月滞納で解除、などと記載してあっても、裁判所において、解除が認められる可能性は小さいといえます。)。

◆  賃貸借契約の解除・明け渡し請求を行う場合

交渉事を任せて治療に専念できます

▽ 何ヶ月も家賃を滞納している場合など、滞納の解消の見込みがない場合は、こちらを選択します。

▽ 滞納賃料の回収も、あきらめたわけではありません。

① 賃借人に自発的に明け渡してもらうように求めます。

  • 賃借人に明け渡しの意思があっても、転居費用等が捻出できず、ズルズルと時間が経過してしまうことがあります。そこで、このような場合、費用の負担は生じるものの、法的な手段に訴える(②以下の手段をとる)ことも必要となってきます。

② 占有移転禁止の仮処分を申し立てます。

  • 訴訟提起をしたとしても、裁判が終わるまでに時間がかかります。裁判の手続き中に賃借人が、別の誰か(第三者)に物件を渡してしまった場合、せっかく判決をもらっても、その判決の効力は、賃借人に及ぶのみであり、別の第三者には無意味なものとなります。そのため、再度、その第三者に対して、裁判をやり直す必要があります。
    そこで、裁判の間に、賃借人が別の誰かに物件を渡してしまわないようにする手続が、占有移転禁止の仮処分です。なお、いわば仮の裁判を簡易な手続で行いますので、保証金(担保)提供する必要があります(通常 事件終了時に返還を受けることができます。)。
    但し、お客様の手続費用のご予算・ご要望あるいは賃借人の占有の状況を検討したうえで、この手続を省略して、③の訴訟提起に移る場合もあります。

③ 滞納賃料請求・明け渡し請求の訴訟を提起します。

  • 滞納家賃の支払いと、物件の明け渡しを求めて、裁判を行います。
  • 賃借人に資力がない場合も多く、滞納家賃の回収をあきらめるわけではありませんが、ここは、明け渡し、立ち退きを、最優先に手続を進めます。オーナー様の損失を拡大しないためには、早期の明け渡し・立ち退きを実現させて、新規の入居者を募集できる状態とすることに主眼を置きます。

④ 明け渡しの強制執行を申し立てます。

  • これまでに、賃借人が自発的に物件を明け渡してくれればよいのですが、これが実現できない場合は、明け渡しの強制執行を行うほかありません。
    これは、裁判所の手続により、強制的に、賃借人を建物から外に出すものです。家財道具類も、強制的に建物の外に出すことができます。但し、家財道具類は、一定期間、倉庫などで保管のうえで、その後に処分を行うことになります。
  • なお、この手続が、最も費用の負担が大きいことが通常です(作業員の日当、トラックによる運搬、保管のための倉庫代、廃棄処分の費用など)。この手続に必要な費用は、物件の種類や広さ、家財道具類の量、賃借人の態度等によって異なります。詳細は弁護士にお尋ねください。
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