遺産相続

遺産相続を弁護士に相談するメリットは?

専門家の適切なアドバイスが受けられる

交渉事を任せて治療に専念できます

大阪市北区の藤本法律事務所では、法律の専門家として遺産相続でお悩みの方に様々な形で適切なアドバイス・サポートを行っております。
遺産相続でトラブルが発生した時、当事者だけで解決しようとするとかえって問題の深刻化を招いてしまう恐れがあります。
また、お一人でお悩みを抱えていてもなかなか前に進むものではありません。

遺産相続では、相続発生を知ってから10ヶ月以内に相続税申告・納税を行わなければいけないという期限がありますので、スムーズに手続きを進めるためにもできるだけお早めにご相談いただくことをおすすめします。

円満な遺産相続を目指してサポート

遺産相続では遺産分割協議や遺留分の侵害などトラブルとなる場面が多々あります。
「うちの家族は大丈夫」と思っていても、予想もしない紛争に発展してしまうことがあるのが遺産相続なのです。
早期に弁護士へご相談いただくことで、ご家族の関係が修復不可能になる前に適切な対応を取ることが可能になります。
また専門家を交えて冷静に話し合うことで、解決の糸口が見つかるケースもありますので、「家族の問題だから」と抱え込まずにまずは一度弁護士へご連絡ください。

こんなことでお悩みの場合には?

遺産分割協議で揉めている

遺産分割協議とは、相続人全員の話し合いにより相続財産をどのように分けるかを決めることです。
ただし、遺産相続協議はあくまで任意の話し合いのため、相続人の一人でも内容に反対していると遺産分割を決めることはできません。

話し合いでまとまらない場合には…

相続人同士の話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所での遺産分割調停へと進みます。
これは家庭裁判所に間に入ってもらい、裁判官や調停委員の立ち会いのもと再度話し合いを行うものです。

調停でも内容がまとまらない場合には、遺産分割審判へ進む場合があります。
審判では裁判所が相続人同士の主張を総合的に判断して遺産分割の内容を決定します。

最もトラブルに発展しやすいのが遺産分割

遺産分割協議は遺産相続の手続きの中でも最もトラブルに発展しやすく、法律的な争点だけでなく、ご家族であるがゆえの感情的なこじれで紛争となるケースは多々あります。
こうした問題にご家族だけで対応するのは難しく、法律の専門家である弁護士に間に入ってもらい、第三者の冷静な視点で適切なアドバイスを受けられることをおすすめします。

トラブルが深刻化する前にご相談いただいた方が解決までがスムーズだと言えますので、紛争の予兆を感じられたらできるだけお早めにご連絡ください。

遺留分が侵害されている

遺産相続では、被相続人が遺言書を残している場合、基本的にはその内容が優先されます。
ただし、遺言書の内容が民法に規定されている法定相続分に則ったものとは限りませんので、そのままの内容で相続財産を分けると一部の相続人の遺留分が侵害されて、著しく不利益を被る場合があります。

遺留分とは

遺留分とは兄弟姉妹を除く相続人に対して、民法が保障している遺産相続分のことです。
遺留分の割合は次のように規定されています。

遺留分の割合

・相続人が配偶者のみ:1/2
・相続人が子供のみ:1/2
・相続人が配偶者と子供の場合:各1/4
・相続人が配偶者と直系尊属(両親、祖父母など)の場合、配偶者1/3、直系尊属1/6
・相続人が直系尊属のみの場合:1/3

遺留分が侵害されている場合には…

ご自身の遺留分が侵害されていることを知った場合、“遺留分侵害額請求”により取り戻すことが可能です。
法改正により遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求と変更になり、遺留分減殺請求では侵害された財産そのものの返還が基本でしたが、遺留分侵害額請求に変わったことで遺留分相当の金銭での返還が可能になり、以前よりもスムーズに遺留分を取り戻せる見込みとなりました。

遺留分の請求には期限があります

遺留分侵害額請求には、その事実を知ってから1年以内という期限があり、また相続発生後10年を過ぎると請求権が消滅してしまいます。
もし、ご自身の遺留分を侵害されていて対応をお考えでしたら、できるだけお早めに弁護士へご相談ください。

相続財産を調べたところ借金の方が多い

交渉事を任せて治療に専念できます

遺産相続の対象となる財産は、現金や預貯金、不動産、株式などの“プラスの財産”と呼ばれるものだけでなく、借金などの“マイナスの財産”と呼ばれるものも含まれます。
もし相続財産を調査した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いという場合には、“相続放棄”という手続きを検討する必要があります。
相続放棄とは

相続放棄とは、遺産相続に関わる一切の権利を放棄することを言います。
プラスの財産も相続できなくなる代わりに、借金や債務などの支払いも免除されます。
またプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する“限定承認”という手続きもあります。
この場合、マイナスの財産を差し引いて残ったプラスの財産は受け取ることができます。

相続放棄には期限があります

相続放棄、限定承認にはそれぞれ期限があり、相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなければいけません。
なお、これらの手続きを行わないでいるとプラスの財産もマイナスの財産も相続することになります(単純相続)。
相続放棄・限定承認をお考えで、期限内にスムーズに手続きを終えたいということでしたら、法律の専門家である弁護士へご相談ください。

遺産相続のことで家族に迷惑をかけたくない

当事務所では遺産相続の紛争予防として、遺言書の作成をおすすめしています。
遺言書には大きく“自筆証書遺言”“公正証書遺言”“秘密証書遺言”の3種類があり、それぞれでメリット・デメリットがありますが、ご自身の意志を確実に残して紛争を予防したいということでしたら公正証書遺言がおすすめです。
当事務所では遺言書の作成のためのサポートも行っておりますので、生前のうちにきちんと対策を講じておきたいという方はお気軽にご相談ください。

作成が手軽な自筆証書遺言

ご自身が全文を自筆して作成する遺言書のことで、“全文自筆”“作成日の日付”“本人の署名押印”の要件を満たしていれば有効となります。
こうして手軽に作成できる一方で、内容に不備があって無効となりやすい、また内容に問題があってかえって遺産相続トラブルの原因となりやすいなどのデメリットが考えられます。

メリット

・費用をかけずに手軽に作成できる
・遺言書の内容を秘密にしておける

デメリット

・内容に不備があって無効となりやすい
・内容に問題があり、かえって相続トラブルの原因となることも
・開封に際しては家庭裁判所での検認手続きが必要
・紛失・隠ぺい・改ざんの恐れがある
・死後、遺言書が発見されない恐れがある

しっかり意志が伝えられる公正証書遺言

公証役場で公証人に遺言書の内容を伝えて作成してもらう遺言書で、自筆証書遺言のように内容に不備があって無効となる恐れはありません。
ご自身の意志を確実に残して紛争を予防したいということでしたら公正証書遺言がおすすめです。
原本が公証役場で保管されますので、紛失・隠ぺい・改ざんの心配がありません。
また、家庭裁判所での検認手続きが必要ありません。
ただし、作成にあたっては費用がかかります。

メリット

・公証人が作成するので、内容に不備があって無効となる恐れがない
・ご自身の意志をきちんと残しておける
・原本が公証役場で保管されるので紛失・隠ぺい・改ざんの心配がない
・家庭裁判所での検認手続きが不要

デメリット

・公証役場との事前打ち合わせなど、作成に手間がかかる
・作成に際して費用がかかる
・遺言書の内容を公証人に知られる

内容を秘密にしておける秘密証書遺言

ご自身で遺言書を作成した後、封印をして公証役場で捺印してもらう遺言書で、公正証書遺言と違い公証人に内容を知られることはありません。
また全文パソコンで入力し印刷したものも有効なので、他の遺言書よりも作成しやすいと言えます。

メリット

・遺言書の内容を秘密にしておける
・全文パソコンで入力し印刷したものも有効なので作成しやすい

デメリット

・公証人による内容のチェックは行われないので、内容に不備があって無効になる場合がある
・遺言書を自分で保管しなければいけない
・家庭裁判所での検認が必要

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