料金・報酬

弁護士費用について

身近な「街の法律相談所」

弁護士の費用・料金は、それぞれの法律事務所ごとに「弁護士報酬基準」を設け、これに基づいて定めることとなっております。大阪市北区の藤本法律事務所におきましても、「弁護士報酬基準」を設けており、ここでは、その一部を抜粋して表示いたします。
※ 費用・料金は、すべて消費税込の金額にて表示しております。

法律相談の料金

下記は、当事務所内において法律相談を実施した場合の料金です
30分まで金5,500円、1時間まで金11,000円とします。
以後は、15分まで毎の単位で、金2,750円を加算します。
事業に関する法律相談は、2回目以降は、30分まで7,700円、1時間まで15,400円、以後は、15分まで毎の単位で、金3,850円を加算します。
無料相談の実施

但し、借金・債務整理・過払い問題、離婚問題・男女問題については、無料相談を実施する場合があります。また、法テラスの無料法律相談を当事務所において実施することも可能です。

借金・債務整理・過払い問題

初回1時間まで相談料無料
詳しくは「借金・債務整理の専門サイト」をご確認ください。

離婚問題

初回1時間まで無料、1時間超過の場合は15分ごとに1 ,650円
2回目以降は30分5,500円、以後15分ごとに2,750円

事件等をご依頼の場合の費用・料金

事件または法律事務の処理をご依頼いただく場合の弁護士の費用・料金についても、当事務所の「弁護士報酬基準」をもとに定めます。
実際にお客様が事件等をご依頼いただく場合の弁護士の費用・料金は、お客様との委任契約において具体的な金額または金額の算出基準を取り決め、委任契約書を作成いたします。

弁護士の費用・料金は、①実費と②弁護士報酬に分かれます。
実費

事件等の処理において、実際に支出する費用です(例・交通費、郵便代、収入印紙代、外部の業者や官公庁等に支払う手数料など)。
実費は、全額をお客様にご負担いただきます。

弁護士報酬

弁護士報酬の種類には、着手金、報酬金(成功報酬)、手数料、日当があります。事件ないし法律事務の種類・内容などによって、弁護士報酬の種類、また、その金額(金額の算定方法)をあらかじめ、委任契約において定めます。
事件等のご依頼を検討されている場合、具体的な弁護士費用・料金は、弁護士に直接お尋ねください。

ここでは、一例を表示いたします。
他人に貸し付けた300万円を返して欲しいとして、訴訟を提起する場合

着手金は300万円の8.8%である26.4万円とさせていただきます。
報酬金(成功報酬)は、回収した金額の17.6%(200万円の返還を受けた場合は、35.2万円)とさせていただきます。
※ 着手金は、事件の性質上、処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果にかかわらずに、ご依頼いただく際にお支払いいただく料金です。
※ 報酬金は、事件の性質上、処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じてお支払いいただく料金で、成功報酬といえるものです。

もし、遠方に出張する必要が生じる場合には、日当をご負担いただく場合があります。

内容証明郵便の作成・送付

弁護士名義を表示させた比較的定型的な内容証明郵便の作成し送付する場合、手数料として5.5万円。
※ 手数料は1回程度の手続または事務処理で終了する事件(例・意見書、契約書その他の文書・書類の作成など)をご依頼いただく場合の料金です。

顧問料

企業、事業者のお客様が、法律顧問契約を締結していただく場合の料金であり、月額で定めます。企業・事業の規模や想定する法律事務の内容によって定めますが、原則として、月額3.3万円からとなります。

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