借金・債権整理

借金・債務整理を弁護士に相談するメリットは?

借入先からの取り立てがストップ

交渉事を任せて治療に専念できます

借金・債務整理のことでお悩みでしたら、お気軽に大阪市北区の藤本法律事務所へご相談ください。
お一人で悩んでいてもなかなか良い解決策は浮かばないものですし、弁護士にご依頼いただくことで借入先からの取り立てがストップしますので、精神的にとても楽になります。

借金問題をご自身で解決するのは難しく、その方にとって最適な方法で解決するためにはやはり弁護士のような専門家の力が不可欠だと言えます。

借金・債務整理の解決策はケースバイケース

借金問題の解決方法として、“任意整理”“個人再生”“自己破産”などの方法があり、どの方法で解決をはかるかはケースバイケースと言えます。
借金・債務整理でお困りの方はきっと、「どの方法が一番なのだろう?」と迷われると思いますが、専門家としての見地から適切なアドバイスを行い、その方にとって最適な解決策をご提案いたします。

法律相談3回まで無料・分割払いにも対応

借金・債務整理のことを弁護士に相談するにあたって、弁護士費用が心配な方もおられると思いますが、当事務所では分割払いにも対応しております。
また借金・債務整理・過払い問題のご相談につきましては、3回まで無料で承っています(相談時間は1時間程度を予定)。
費用面を心配せずにお気軽に当事務所へご相談ください。

借金・債務整理の解決策は?

 

解決策・先の見通しがわかるので安心

借金・債務整理の一般的な解決策として“任意整理”“個人再生”“自己破産”の3つが挙げられます。
どの方法を選択するかはケースバイケースですので、お客様のご要望や状況などに応じて最適なものをご提案させていただきます。

任意整理

任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さずに、弁護士が借入先と交渉して借金の減額・利息の一部カット、また借金の返済方法などを取り決める手続きです。
借金の総額や毎月の返済額が減額でき、一部の借金だけ選んで整理することが可能になり、さらに過払い金が発生している場合はすでに支払ったお金を取り戻せる可能性があります。

メリット
借入先からの取り立てがストップする

弁護士がお客様の窓口となりますので、借入先からの取り立てをストップすることができます。

裁判所の手続きが不要

任意整理では裁判所を利用せず、直接借入先と交渉しますので裁判所へ予納金を納めるなどの手続きは不要です。

資格制限がない

自己破産と違い、任意整理には資格制限がありません。

過払い金が取り戻せる可能性も

利息制限法に基づき計算し直した結果、過払い金がある場合にはすでに支払ったお金を取り戻せる可能性があります。

デメリット
裁判所を通した手続きよりは借金が減額できない

個人再生や自己破産などの裁判所を通した手続きと比べて、任意整理では減額できる借金の額が低くなる傾向にあります。

ブラックリストに載る

いわゆる“ブラックリスト”に載ってしまうため、5~7年程度はクレジットカードを作ったり、新たに借り入れしたりすることができなくなります。

個人再生

個人再生(個人民事再生)とは、裁判所に借金の返済が困難であることを認めてもらい、借金の一部の免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ返済計画に基づいて債務整理を行う手続きです。
個人再生の特徴として“住宅ローン特別条項”という制度があり、これを利用することでマイホームを残したまま借金の減額が可能になります。

メリット
借入先からの取り立てがストップする

弁護士がお客様の窓口となりますので、借入先からの取り立てをストップすることができます。

返済がストップする

弁護士へ個人再生をご依頼いただいたら、その時から手続き成立まで返済がストップします。

借金の大幅な減額が可能

借金を大幅に減額して、毎月の返済を楽にすることが可能になります。
住宅ローンを除く借金を1/5まで減額することが可能です。

マイホームが残せる

“住宅ローン特別条項”という制度を利用することで、マイホームを残したまま借金の減額が可能になります。

借金の理由は不問

自己破産と違い、個人再生ではギャンブル・浪費などの理由による借金でも手続き可能です。

職業・資格制限がない

自己破産と違い、個人再生では職業・資格の制限がありません。

デメリット
費用がかかる

裁判所へ予納金を納めるなどの費用がかかります。

ブラックリストに載る

いわゆる“ブラックリスト”に載ってしまうため、5~7年程度はクレジットカードを作ったり、新たに借り入れしたりすることができなくなります。

自己破産

自己破産とは、裁判所に借金の継続的な返済が不可能なことを認めてもらい、すべての借金をなくしてもらう手続きです。
自己破産が認められれば借金は帳消しになりますが、一部の職業に就けなくなったり、資格の取得が制限されたり、官報に破産人の情報が記載されたりします。
また、すべての人が利用できるというわけではなく、ギャンブル・浪費が理由の借金や、過去7年以内に免責を受けたことがある場合などには基本的には許可されません。

メリット
借入先からの取り立てがストップする

弁護士がお客様の窓口となりますので、借入先からの取り立てをストップすることができます。

借金が帳消しになる

自己破産が認められれば借金が帳消しになり、支払い義務がなくなります。

デメリット
ほとんどの財産を手放すことに

マイホームを含むほとんどの財産を手放すことになります。

ブラックリストに載る

いわゆる“ブラックリスト”に載ってしまうため、10年程度はクレジットカードを作ったり、新たに借り入れしたりすることができなくなります。

職業・資格の制限

一部の職業に就けなくなったり、資格の取得が制限されたりします。

官報に記載される

官報に破産人の情報が記載されます。

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