企業法務
中小企業のお客様へ
お客様の経営を、法律的な側面から強力にサポートします。
常に法律的な配慮を行うことは、紛争の予防につながるとともに、企業の信用を高めることにもなります。
法律相談料(事業に関するもの)は、次のとおりです(消費税別)。
(顧問弁護士契約を締結していただいている場合は除きます)
初回相談
30分まで5,000円、1時間まで10,000円
2回目以降のご相談(同一案件について継続してご相談される場合)
30分まで7,000円、1時間まで14,000円
以下、15分までごとに3,000円を加算します。
※但し、一定の事項について、一定期間継続して法律相談を行う場合の法律相談料は、弁護士にご相談ください。また、顧問契約(顧問弁護士)をご利用いただくほうが経済的な場合もあります。
是非、ご検討ください。
主な取扱い分野(中小企業の皆様向け 企業法務)
- 契約書その他権利義務に関係する文書のチェック・作成
- 契約内容、取引内容等に対する法的助言、紛争予防・解決(特に請負、下請け取引、業務委託)
- 不当な契約・取引に関する紛争解決(下請法、独占禁止法等)
- 契約締結交渉
- 売掛金などの債権の管理・回収
- 知的財産権の法律問題
- 会社組織、経営に関する法律問題
- 労働問題
- 事業承継
- 倒産(再生・破産など)、過払い金(商工ローンのグレーゾーン金利問題)
- 不動産取引、不動産賃貸、借地・借家の問題
その他の法律問題についてもお問い合わせください。
当事務所のみでは対応できない問題でも、他の法律事務所・弁護士、あるいは他の士業(税理士、不動産鑑定士、司法書士など)と連携して問題解決にあたります。
顧問契約(顧問弁護士契約)を結んでいただきますと、電話、メール、ファクシミリ等による法律相談等が可能となります。弁護士が、既に、お客様の業務内容等を把握しているためです。
また、顧問契約により、日常的に、法律相談、法的な文書の作成が可能となります。取引などにおけるトラブルの予防に役立ち、またそのような体制を整えることによって、企業としての信用も高まります。
このほか、ご相談や打合せ等をお客様の事務所・事業所にて行うことも可能です。
顧問弁護士をご活用になることは、様々なメリットがありますので、是非、ご検討ください。
顧問弁護士ご活用のお勧め
お客様の企業では、日常的に弁護士を活用されておられますでしょうか。
気軽に相談できる弁護士をお持ちでしょうか。 いざというとき、トラブルが生じたときに、すぐに相談できる弁護士はお持ちでしょうか。
是非、顧問弁護士をご活用されることを、お勧めします。顧問弁護士は、お客様の企業の法務部として、お客様の経営を、法律的な側面からサポートします。
日常の取引においても、法律的な配慮がなされるべき場面がしばしばあります。例えば、取引の法的な問題点を検討したり、契約書などの文書の作成などの場面です。
このような場合に、顧問弁護士ですと、お客様の事業内容を把握しておりますので、速やかに法律相談を実施し、契約書等の文書を作成・点検するなど、迅速に対応できます。その結果、トラブル・紛争の予防につながります。また、このような体制の整備は、法令遵守の意識の高い企業であることを示すことになり、企業としての信用が高まります。
そこで、是非、顧問弁護士契約をご検討ください。顧問弁護士は、お客様の経営を、法律的な側面からサポートします。
また、例えば、取引先との間で契約書を作成することは、なかなか言い出しにくいことかもしれません。そのような場合、「顧問弁護士がうるさいから」「顧問弁護士に怒られるから」と言って、契約書を作成されている方もおられます。これも顧問弁護士の活用の一つの方法です。
顧問弁護士契約のメリット
- 日常的に法律相談が可能となる(法律相談料は無料です)。
- 内容証明郵便や契約書のうち簡易なものは無料で作成が可能となる。
- 法律的なトラブル・紛争の予防につながる。
- 問題が生じたときには迅速な対応ができる。
- 電話、メール、ファクシミリなどによる法律相談が可能となる。
- お客様の事業所・事務所での法律相談、打合せ等が可能となる。
- お客様の企業としての信用を高めることができる。
- 法務担当者を雇用するための人件費を節約できる。
顧問料
原則として、1ヶ月30,000円(消費税別)からでお願いしております。
顧問契約の範囲内で対応する業務内容・業務量に応じ、ご相談のうえ、顧問料を決定させていただきます。
なお、具体的な事件(交渉、調停、訴訟等)をご依頼いただく場合には、別途、弁護士費用(着手金、報酬金、日当、実費など)が必要となりますが、着手金については、事件内容に応じて割引をいたします。
ライトプラン
なお、日常はほとんど弁護士に相談することがないものの、いざというときのために、気軽に、また迅速に相談できる体制を整えておきたい、あるいは企業の信用を高めるためにも顧問弁護士を依頼しておきたい、というお客様もおられます。
このような場合には、ご相談のうえで、顧問契約の範囲内において対応できる業務を限定したうえで(例・当事務所内において月2時間までの法律相談及び電話やメールでの簡単な法律相談に限定)、顧問料1ヶ月10,000円(消費税別)からにてご契約いただけるライトプランもご用意いたします。是非、ご検討下さい。
詳細については、お気軽に弁護士までお問い合わせ下さい。
商取引における契約書の作成
契約書は作成しておられますか?
商取引において、契約書は作成しておられますか? 契約書がないと、後日に、トラブルになったときに「証拠」がない事態となり不利になります。契約書があれば、そもそもトラブルにはならない、という場合もあります。
また、契約書を作成する企業は、きちんとした業務を行う企業として信用されます。
後日のトラブルの予防のため、そして企業としての信用を高めるために、是非とも契約書の作成をお勧めします。
契約書の作成や点検は、弁護士にお任せ下さい。お客様の企業経営を法律面から強力にサポートいたします。
契約書作成のメリット
契約書を作成することにより、後日のトラブルをできる限り予防することができます。
また、万一トラブルが起こったときの解決の指針にもなります。
きちんと契約書を作成する企業は、取引先などから信用ある企業として扱われます。
契約書作成が必要な場面
契約の内容が、消費者契約法、独占禁止法、下請法など、種々の法律による規制に配慮し、法律を遵守したものとなっているかどうかは、契約書を作成しないと明らかになりません。
また、法律によって契約書などの書面を作成することが義務づけられている場合もあります。
取引において、適切な内容の契約書を作成することは、企業の信用を高めるために、必須のことといえます。
契約書の作成ができない場合の対策
しかし、実際には、取引慣行として契約書の作成をしない業種もあります。または、契約書を作成したくても、立場上契約書を作成したいと申出ることが困難な場合もあります。
このような場合、後日、トラブルとなった場合、思うような解決ができないおそれがあります。そこで、契約書作成以外の方法で、取引内容を明らかにする証拠・資料を残していくのか、あらかじめ考え、工夫しておく必要はあります。
下請け、請負、業務委託
請負契約・業務委託契約の特徴
請負契約、業務委託契約は、トラブルになったときには非常に難しい契約だと思います。もともと請負・業務委託は、仕事を請け負った企業が、ある程度、独自の能力や独自の判断で仕事を進めていくものなので、契約書には細部まで定められていないことが多いからです。
また、中小企業間の取引では、契約書自体が作成されておらず、発注書、見積書などがあるのみ、というケースも多く見られます。
さらに、請負代金についても、受注時点では、明確に定められていない場合もあります。
既に仕事が終わっているにもかかわらず、請求書ではなく、見積書を作成提出して、発注者と協議を行っている場合も多々あります。そして、そのうえで後付けで契約書を作成するというケースも見受けられます。
このような請負取引・業務委託取引において、できる限り後日のトラブルを予防するために、日頃から、弁護士をご利用になることをお勧めいたします。
下請法
下請法をご存じですか?
発注書は交付されていますか? 下請代金の支払いは遅れていませんか? 下請代金の値引きはされていませんか?親事業者から協力金、協賛金、事務手数料などの負担を求められていませんか?
下請事業者が苦労してせっかく仕事を受注したにもかかわらず、親事業者の都合で、代金の支払いが遅れたり、値引きを求められたり、何らかの協力を求められたり、理不尽な目にあうことも少なくはないと思います。そこで、下請事業者を保護するために、下請法(正式には、下請代金支払遅延等防止法)が定められています。 下請事業者の皆様は、自らの事業を守るために下請法を理解しておくことをお勧めします。
親事業者の皆様へ
下請法違反と認定された場合、企業名や違反事実の概要等が公表されるので、親事業者としては非常の不名誉な事態となります。また不当に下請代金を減額した場合などは、減額分の支払いなどの勧告を受けます。親事業者の皆様としても、経営を安定させ、企業としての信用を高め、そして維持するには、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の内容を十分に知っておく必要があります。
下請け事業者の皆様に気をつけて頂きたいこと
また、仕事を下請けによって受注しているのが日常であっても、下請法違反を問われることとは全く無縁ではありません。例えば、お客様が受注された仕事を、他の企業・事業者に協力を依頼したり、あるいは外注したりする場合には、今度は、親事業者として下請法の適用を受ける場合もありえます。こういった観点からも、下請法の内容を十分に知っておく必要があります。
➊下請法が適用される取引
2つの基準(親事業者と下請け事業者の資本金額の比較、取引内容)があり、この両方を満たせば下請法が適用されます。
まず、親事業者と下請け事業者の資本金の額を比較します。親事業者の資本金額と、下請け事業者の資本金額の関係が、次のようなものである必要があります。
物品の製造・修理委託、プログラムの作成、運送、物品の倉庫における保管等の場合
親事業者 下請け事業者
資本金3億円超 → 資本金3億円以下(個人含む)
資本金1千万円超 → 資本金1千万円以下(個人含む)
上記の場合を除く情報成果物作成(映画、テレビ番組など、設計図、ポスターのデザイン、商品のデザインなど)や役務提供の委託の場合
親事業者 下請け事業者
資本金5千万円超 → 資本金5千万円以下(個人含む)
資本金1千万円超5千万円以下 → 資本金1千万円以下(個人含む)
つぎに、取引内容としては、下請法が定める4つの取引のどれかに該当する必要があります。
製造委託
仕様を定めて製品の製造や加工を外注すること
修理委託
修理業者が他の事業者の修理を外注すること等
情報成果物作成委託
プログラム、番組や映画、デザインなどの提供・作成をする業者が、これらを外注すること
役務提供委託
サービスを請け負う事業者が、請け負ったサービスを外注すること
製造委託の「製品」には、半製品、部品、付属品、原材料が含まれます。
このほか、これらの製造に用いる金型も含まれます。
修理委託には、自社使用物品を自社で修理している事業者が、その修理を外注することも含まれます。
建設業(建設工事)の下請け取引は、下請法の規制対象から除外されています。これは、建設業法において、下請法と類似の規制があるためです。従って、建設業(建設工事)の下請け取引においても、親事業者としての義務や禁止行為を理解しておく必要があります。
独占禁止法の規制にもご注意ください。
下請法の適用があるかないかにかかわらず、独占禁止法では、取引上優越的地位にある事業者が、取引先に対して不利益を与える行為を禁止しています。
下請法の適用外だから大丈夫だ、と思っていても、独占禁止法上問題とされる場合がありますので、注意が必要です。
➋下請法違反とされた場合
親事業者に下請法違反の疑いがあれば、公正取引委員会や中小企業庁による調査が行われ、違反が確認されれば、親事業者に対して、公正取引委員会から違反行為を止めること、下請け事業者の不利益を回復させることなどの勧告がなされます。
勧告された場合は、企業名、違反事実の概要などが公表されます。罰則もあります(50万円以下の罰金)。
これらの措置は、親事業者にとっては、非常に厳しいものといえます。
従って、親事業者の皆様こそ、下請法を知っておく必要があります。 自らの企業を守り、信用を高めてこれを維持していくためにも、下請法を遵守した取引を行う必要があります。
➌下請法における親事業者の4つの義務
委託の後、発注書を直ちに交付する義務 (記載すべき事項が法定されています)
注意点 発注時、まだ、代金が確定していない場合や、委託する仕事の細部が未定である場合
→ 内容が定められないことにつき、正当な理由があれば、発注書に記載する必要はありません。
→ しかし、この場合でも、必ず、直ちに、発注書を交付する必要があります。
→ 発注書には、内容が定められない理由と内容を定めることになる予定期日を記載します。
→ 内容が確定したら、直ちに、その内容を記載した書面(補充書面)を交付します。
下請け取引の内容を記載した書類等を作成し、保存する義務
下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務
支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務
➍下請法が親事業者に対して禁止する11の行為
受領拒否の禁止
下請け事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むこと。
下請代金の支払遅延の禁止
代金を支払期日までに支払わないこと。
下請代金の減額の禁止
下請け事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金の額を減額すること。
返品の禁止
下請け事業者に責任がないにもかかわらず、給付を受領した後、下請け事業者にその給付にかかる物を引き取らせること。
買いたたきの禁止
通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
物の購入強制・役務の利用強制の禁止
正当な理由がないにもかかわらず、親事業者の指定する物を強制して購入させたり、役務
を強制して利用させること。
報復措置の禁止
中小企業庁または公正取引委員会に対し、禁止行為を行ったことを知らせたとして、取引を停止するなど不利益な扱いをすること。
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
原材料等を親事業者から購入させた場合、その代金を下請け代金の支払期日より早い時期に支払わせること。
割引困難な手形の交付の禁止
支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること。
不当な経済上の利益の提供要請の禁止
下請け事業者から金銭や労務の提供等をさせること。
不当なやり直し等の禁止
下請け事業者に責任がないにもかかわらず、注文内容を変更したり、受領後にやり直しをさせること。
これらの禁止行為は、下請け業者が合意をしたうえでのことであったとしても、下請法違反となりますので、注意が必要です。