離婚・男女トラブル

離婚・男女トラブルを弁護士に相談するメリットは?

弁護士に相談して心を楽にしてみませんか?

交渉事を任せて治療に専念できます

大阪市北区の藤本法律事務所では、離婚問題や男女トラブルでお困りの方の力となります。

悩みを誰にも相談できす、お一人で抱え込んでしまっている方もおられるでしょうが、それを弁護士に相談するだけでも随分と心が楽になるものです。

弁護士には守秘義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れる心配はありません。安心してご相談ください。

感情的なもつれから話し合いが前に進まないことも

離婚問題はご夫婦間の問題ではありますが、当事者同士だけで話し合うと感情のもつれからなかなか前に進まないこともあります。
そうした時、弁護士を間に入れることで冷静に話し合えるようになり、より良い解決に向けて歩めるようになるはずです。

離婚後のトラブルを回避するために

離婚問題では慰謝料や財産分与、お子様の親権や養育費のことなど、きちんと決めておかなければいけないことがたくさんあり、適切に対応しないと離婚後もトラブルに巻き込まれてしまう恐れがあります。
弁護士へご相談いただければ、こうした取り決めについても適切にアドバイスして、離婚後の新たな生活がスムーズにスタートできるようにサポートさせていただきます。

初回の法律相談は無料です

離婚問題に関する法律相談を、初回1時間まで無料で承っております。
弁護士に相談することで「高額な費用がかかるのでは?」と心配されている方も、安心してご連絡ください。
また平日お忙しい場合には、事前予約をお取りいただければ時間外・土日祝のご相談も可能です。

離婚の手続きの進め方は?

まずはご夫婦同士の話し合い~協議離婚~

離婚の手続きを進めるにあたって、まずはご夫婦同士の話し合いから始めます。
これを“協議離婚”と言います。
離婚理由などは問われず、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立します。
ただし、その際にはお子様の親権者を決めておくことが必要で、離婚届の親権者を記載する欄が空白だと受けつけてもらえません。

協議離婚のポイント

協議離婚はご夫婦同士の話し合いで合意に至れば成立するため、慰謝料、財産分与、お子様の親権・養育費などの条件についてきちんと確認しておらず、離婚後にトラブルとなるケースがあります。
そのため、協議離婚であっても早い段階で弁護士のサポートを受け、離婚条件に関する内容を公正証書として残しておくなど、トラブル予防のためのアドバイスを受けられることをおすすめします。

話し合いで同意に至らない場合は~調停離婚~

調停離婚とは、ご夫婦同士の話し合いでは離婚に至らない、また慰謝料、財産分与、お子様の親権・養育費などについてのまとまらない場合などに家庭裁判所へ調停を申し立てる手続きです。

調停離婚のポイント

調停離婚は裁判所の判決により離婚を成立させるというものではなく、あくまでご夫婦同士の話し合いをまとめるために行う手続きですので、双方の同意が得られなければ離婚は成立しません。

なお、離婚をめぐってトラブルとなった場合でもすぐに裁判には移行できません。
まずは調停で解決をはかることが義務づけられていて、これを“調停前置主義”と言います。

調停でも離婚成立とならなかった場合は~裁判離婚~

家庭裁判所での調停でも離婚成立とならなかった場合に、裁判所に離婚訴訟を起こして判決にて離婚を成立させる手続きです。
この場合、ご夫婦どちらかが離婚に合意していなくても、判決が出れば法的強制力により離婚が成立します。

裁判離婚のポイント

どのような離婚理由でも離婚訴訟が起こせるというわけではなく、次のような法定離婚事由に1つ以上該当している必要があります。

法定離婚事由
  • 不貞行為(浮気、不倫など)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、勝手に家を出て行ったなど)
  • 3年以上の生死不明(7年以上の生死不明な場合、失踪宣告を申し立てることで離婚が成立)
  • 回復の見込みがない強度の精神病
  • その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(DV、性交渉の拒否、配偶者の親族とのトラブルなど)

パートナーの不倫相手に慰謝料を請求したい場合には?

第三者への慰謝料請求

パートナーが不貞行為(浮気や不倫)をした場合、パートナーだけでなくその不倫相手にも慰謝料を請求することができます。
これを“第三者への慰謝料請求”と言います。
ただし、相手側に慰謝料の支払いを認めさせることは簡単ではなく、また慰謝料の請求には“不貞の事実を知ってから3年以内”という期限がありますので、できるだけお早めに弁護士へご相談いただいて、適切な形で手続きを進められることをおすすめします。

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